東京高等裁判所 昭和53年(行レ)4号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
そこで、審決を取り消すべき事由の有無について検討するのに、再審請求が許されるのは確定審決に対してであつて、確定前の審決に対しては再審請求が許されないことは、特許法第一七一条の規定に照らし明らかである(出訴期間中における審決に対する不服申立ては取消訴訟の途によるべきである)ところ、本件の場合、昭和五二年審判第一三〇五号事件の審決謄本が原告らに送達されたのは昭和五二年五月一九日であり、原告らが特許庁に対し再審請求をしたのは同年五月二七日であることは当事者間に争いがないから、再審請求が審決確定前になされた不適法のものであることは明らかであり、のちに審決が確定しても、適法となるわけではない。よつて本件再審請求を不適法として却下した審決に違法はなく、審決を取り消すべき事由はない。
(小堀勇 小笠原昭夫 石井彦壽)